2026年1月30日、消費者庁はエステサロン大手「スリムビューティハウス」に対し、特定商取引法違反に基づき3カ月の業務停止命令を出しました。クーリング・オフを妨害する虚偽の説明や、体験客への執拗な勧誘が問題視されており、業界大手に下された厳しい処分に激震が走っています。美しさを求める消費者の心理につけ込むような営業実態は、なぜ改善されなかったのでしょうか。契約を検討していた方や、現在通っている方も不安を感じていませんか?今回の不祥事の全容と、消費者が身を守るためのポイントを解説します。
- スリムビューティハウスに対し、消費者庁が3カ月の一部業務停止を命令
- 「クーリング・オフができない」と事実に反する説明(不実告知)
- 体験エステ客に対し、拒絶されても執拗に契約を迫る(迷惑勧誘)
- 代表取締役に対しても、3カ月の業務禁止命令が下された
1. 概要(何が起きたか):消費者庁による行政処分
2026年1月30日、消費者庁は特定商取引法違反(不実告知および迷惑勧誘)を理由に、株式会社スリムビューティハウスに対して、令和8年1月30日から4月29日までの3カ月間、新規契約の締結や勧誘などの業務を停止するよう命じました。また、同社の代表取締役に対しても、同期間の業務禁止命令を出しています。大手ブランドが組織的に法令違反を行っていたとして、非常に重い処分となっています。
2. 発生の背景・原因:ダイエット商品とセットの契約
今回の処分の主な原因となったのは、2024年10月から2025年3月にかけて行われた悪質な営業手法です。同社は、エステ施術の契約に際し「エンザイムフローラ」などのダイエットプロテインの購入が必須であるかのように説明。その際、これらの関連商品について「クーリング・オフや中途解約はできない」と事実と異なる説明を行い、消費者の解約権を不当に制限していました。
3. 関係者の動向・コメント:会社と代表の処分
処分の対象は法人としての会社だけでなく、代表取締役個人にも及びました。消費者庁は、代表者がこれらの違反行為において主導的な役割を果たしていたと認定。会社側は「今回の処分を真摯に受け止め、信頼回復に努める」とのコメントを発表していますが、ブランドイメージの失墜は避けられない状況です。
4. 被害状況や金額・人数:執拗な勧誘の実態
具体的な被害者数や総額は公表されていませんが、消費者庁の調査では、低価格の「体験エステ」を餌に客を呼び込み、数時間にわたって個室で契約を迫る実態が浮き彫りになりました。客が「お金がない」「帰りたい」と拒否しても、スタッフが入れ替わり立ち替わり説得を続けるなど、精神的に追い詰めるような勧誘が行われていたとされています。
5. 行政・警察・企業の対応:4月29日までの停止措置
今回の命令により、同社は4月29日まで新規の契約締結、勧誘、広告宣伝などの業務が一切禁止されます。既存の契約者への施術サービス自体は継続可能とされていますが、新たなコースへのアップセルや関連商品の販売も制限されます。行政側は、法令遵守体制の抜本的な改善を指示しています。
6. 専門家の見解や分析:特定継続的役務提供の課題
消費生活専門相談員は、「エステ業界における『関連商品』を絡めた契約トラブルは後を絶たない」と指摘します。特に「消耗品だから解約できない」という説明は特商法における典型的な不当行為です。今回の処分は、業界全体に対して「大手であっても厳格に処罰する」という消費者庁の強いメッセージと受け取れます。
7. SNS・世間の反応:怒りと納得の声
SNS上では、「やっぱりという感じ」「自分も過去に何時間も拘束された」といった体験談が次々と投稿されています。一方で、「老舗で安心だと思っていたのに残念」という困惑の声も広がっています。500件を超えるコメントの多くが、業界全体の強引な営業スタイルに対する不信感をあらわにしています。
8. 今後の見通し・影響:業界全体の浄化なるか
3カ月の業務停止は、企業にとって甚大な経済的損失となります。スリムビューティハウスは店舗網を全国に展開しているため、従業員の雇用や今後の営業再開に向けたハードルは高いでしょう。また、このニュースを受けて他のエステ各社も営業手法の見直しを迫られることは間違いありません。
FAQ:よくある質問
Q:今通っているコースはどうなりますか?
A:既存契約の施術については業務停止の対象外のため、基本的には受けられます。ただし、不安な場合は店舗へ確認が必要です。
Q:以前買ったプロテインは返品できますか?
A:契約時に「解約できない」と嘘の説明を受けていた場合、期間を過ぎていてもクーリング・オフや契約取消ができる可能性があります。早急に消費者ホットライン(188)へ相談してください。
9. まとめ
スリムビューティハウスへの業務停止命令は、美容業界における「勧誘の在り方」を根本から問うものとなりました。消費者は「その場での契約を避ける」「嘘の説明がないか確認する」といった自衛策が必要です。信頼回復には相当な時間を要すると予想されますが、これを機に業界の健全化が進むことが期待されます。



